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雛形あきこ 娘 親権

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雛形あきこ 娘の親権は?

雛形あきこさんが天野浩成さんとの婚約を発表しましたね
画像
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雛形さんには娘さんがいますが、その親権はどうなっている

のでしょうか?

調べてみた所、親権は元旦那、監護権は雛形さんにあるようです

監護権というのはなんぞや?

独身者には縁のない言葉です

それでは、ここで親権と監護権についてちょこっと説明です

親権者は、離婚届の記載事項で、記載がなければ受理されません
その為、協議離婚をする場合、離婚前に親権者を夫婦のどちらに
するか決めなければなりません

親権とは法律的に「身上監護権」と「財産管理権」とに分類されます

「身上監護権」とは、子供が一人前になるように、身の回りの世話、
教育、躾や身分行為の代理人になること

「財産管理権」とは、子供に代わって子供名義の財産の管理や、財産に
関する法律行為を行うこと

となっています



この親権者を決める基準は、基本的には夫婦の話し合いで決めますが、
離婚の経緯や原因に関わらず、どちらの親で育てられたほうが、経済的、
精神的に安定した生活環境を過ごせ、子供の福祉、教育、など利益に
なるかを最優先で考える必要があります

まだ子供が乳幼児の場合には、母親と一緒に生活する方が、保育上、
自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者・監護者になります
子供がある程度の年齢に達した場合は、子供の意思が尊重され、15歳
以上の場合は、子供の意見を聞く必要があります
但し、子供に親権者の決定権があるわけではありません
子供が20歳を過ぎたら、親権者を指定する必要はありません
 
先の親権の中で、「身上監護権」の部分を切り離して、親権者とは別に
監護者を定めることがあります

例えば、父親が親権にこだわり、親権者になれないと離婚はしないと主張し、
話がまとまらなかったり、父親を親権者と定めたとしても、現実は父親には
仕事や出張もあり、日常の子供の監護教育が出来ないケースもあります
このような場合、父母の話し合いで父親が親権者として子供の法定代理人・
財産管理などの行為を行い、母親が監護者となって子供を引き取り、子供の
身の回りの世話や教育を行う事ができます

ちょっと長い説明でしたが、雛形さんの場合は、監護権を持ち娘さんとの

同居をしているのはお母さんということになります

そうなると、天野さんとも一緒に暮らすということになりますが、

元旦那さんとの間で、どの様な話になっているのでしょうかね

大人の間で話がまとまったとしても、娘さん本人の心情は複雑でしょう

多感な時期でもあることですし、ちょっと心配になります

ここで、天野さんの人柄がかいま見える動画がありました


今年35歳とまだまだ若く、なかなかユニークな人のようです

この調子なら、友達感覚でうまく付き合っていけるかもしれませんね

多少複雑な事情ではありますが、昨今としては珍しくはありませんし、

情報過多のせいか色々な事情に対する世間の理解も柔軟になっています

あとは当事者間のことだけだと思いますので、仲良く楽しい家庭を

築かれることを祈っています


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